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- 物損事故について
まず、物損事故と人身事故の違いは警察に病院の診断書を提出したかどうかです。病院の診断書を警察署に提出すると人身事故として処理して貰えます。あまり時間が空いてしまうと事故との因果関係が証明されにくくなる為そ遅くとも2週間以内には病院に受診して診断書を貰い警察署に提出しするようにしましょう。
物損事故と人身事故では加害者が負う責任が違います。
人身事故の場合、①刑事処分②民事処分③行政処分の3つの処分の対象になります。物損事故の場合は②の民事処分が対象になります。
① 刑事処分とは
罪の重さに応じて、懲役刑や禁固刑、罰金刑といった刑罰が科せられます。
② 民事処分とは
怪我の治療や車の修理費、慰謝料などを賠償する義務が生じます。
③ 行政処分とは
事故の程度によって違反点数が加算され運転て免許証の取り消しや停止処分を受けることになります。
基本的には物損事故扱いでも交通事故の怪我の治療は受けることができます。ただ、物損事故扱いの場合、事故が軽微だと判断され治療の期間が短くなったり、慰謝料や補償が受けられない場合もあるので怪我がある場合は多少面倒でも警察署に診断書を持っていき人身事故扱いにしてもらった方がいいでしょう。
1986年6月24日 AB型
趣味:サッカー観戦、ゴルフ
資格:柔道整復師